北陸大学教職員組合ニュース第149号(2000.2.7発行)

 

 

  事務組織規程第2条第3項について確認書交わされる:

「教員の事務組織への配置は本人との協議が必要」

 

 1997年3月に改正された事務組織規定の第2条第3項には「事務組織に教育職員を配置することができる」とあり、この規程の解釈について団体交渉の席上で同年12月に中川専務からの説明があり、その際組合は以下のことを中川専務より確認しました。

  1. 事務組織への教育職員の配置は兼務であり、教育職員から一般職員への異動を意味するものではない。
  2. 事務組織への教育職員の配置は、期限付きとする。
  3. 事務組織へ教育職員を配置するには、本人の個別の同意を必要とし、これを拒否したことによっていかなる不利益も与えない。

 組合は、この第2条第3項は労働者の身分に関わる事項なので労働組合法に則って上記の内容を労働協約書にしたいという要求をしましたが、法人側は「専務が確認しているのだから文書化する必要はない」と主張するのみで全面的に拒否をしました。組合側は、確認書という形でも労働協約に準じる効力を持っていることから、譲歩を決断し、確認書にするように要求しました。これに対しても法人理事会は専務が約束云々を執拗に繰り返して異常なまでの抵抗をし、ついに2年以上がすぎることとなってしまいました。しかし組合側が強く迫った結果、法人側から、上記の(3)にあたる部分を「本人との協議の上で行う」という趣旨の文にできるなら確認書を交わしてもよい、という提案があり、組合側は顧問弁護士とも相談して討議をした結果、法人の提案を受け入れることにしました。こちらの要求どおりではなくとも最重要部分は獲得できているとの判断からです。平成12年1月24日に右のような確認書を交わしました。

 確認書には「同意を必要とする」という趣旨の文がなく、「協議による」という曖昧な文になっていることから、実質的に同意がなくとも人事異動を強行されるのではないかと危惧の念を抱く組合員の方がおられるかもしれませんが、その心配は無用です。確認書には「協議」ということばしかありませんが、団体交渉において「異動については本人の同意を必要とする」ということがすでに確認されていますから、確認書の「協議」という内容には本人の同意が含まれています。ですから、法人側は同意を得ずに異動を強行することはできません。行えば法人理事会はうそをついたことになり重大な違法行為となります。

もし教育職員に対して事務組織への異動の提示があった場合は必ず組合執行委員にご連絡ください。

 

 

 

(以下は原本を再入力したものです.)

 

 

確認書

 

 

 学校法人北陸大学と北陸大学教職員組合は、事務組織規程第2条第3項について、次の

とおりであることを確認する。

 

1.事務組織に学部教育職員を配置するにあたっては、当該教育職員との協議による。

 

2.学部教育職員の事務組織への配置は、兼務であり、学部教育職員から一般職員への異

 動を意味するものではない。

 

3.事務組織への学部教育職員の配置は、期限付きとする。

 

4.この確認書は、本条項に限り、他の諸規程・例規の解釈及び法人が有する他の人事権

 に制限を加えるものではない。

 

平成12124

 

 

 

                      学校法人 北陸大学

                      労務担当理事 松村幸男

                            学校法人北陸大学印

 

 

 

 

                      北陸大学教職員組合

                      執行委員長 田村光彰

                           北陸大学教職員組合印