(抗議及び要望書 2000.7.4

                                    平成12年7月4日

学校法人北陸大学

理事長 北元喜朗殿

                                    北陸大学教職員組合

                                    執行委員長 田村光彰

 

                   抗議書および要望書

 

7月3日午後5時過ぎに、労務担当理事松村幸男氏の名前で、「夏季賞与についての申し入れ」なる文書が、組合に手渡されました。この文書によると、申し入れの内容に対して翌7月4日午前8時30分までに回答せよ、として、回答のない場合には、かくかくしかじかの措置を取るとありました。

回答するまでの時間の短さが非常識なのは論外として、より重要な問題があります。それは、賞与の交渉という事項に関して一片の文書を出して、この通知のいずれかで選択せよという態度は、いちじるしく労働組合法の精神に反するということです。賞与は労使間の重要な交渉事項です。それを期限まで切って一方的な条件を出して、しかも条件の内容などについて一切の交渉もせずに、回答のみを要求するというのは、労使交渉とは言えません。それは交渉ではなく、一種の申し渡しであり、交渉にもとづいて相違点を埋めながら同意に至るという過程を最初から排除したものです。法律は団体交渉という正式の場を通じて誠実な話し合いをすることを経営者に義務づけています。それが労使交渉です。今回の文書は、そのような交渉をはなから否定したものであり、断じて認められるものではありません。「申し入れ書」はいったん白紙撤回とし、本日行われる団交の席で改めてそちらから提案されることを求めます。

 WithPlusの6月30日号において、法人側は「労組側に団体交渉の体制が整っていない以上、正常な交渉は望み得ません」と書いて団交拒否を正当化しようとしていますが、これはまったく滑稽な主張でしかありません。組合はすでに執行委員を選んでおり、団交の交渉委員として認めています。そして団交では常に執行委員が交渉を行ってきています。仮に組合員が多数参加したとしても、統制の取れた交渉団であれば問題はないというのが、そちらの引用した菅野和夫氏のテキストの主張です。そもそも組合の交渉団が統制あるものであるかどうかは、交渉の場ではじめて明らかになるものです。6月26日、6月29日と、2回とも交渉の場にすら来なかった法人側代表の松村理事は、組合の交渉団が統制あるものでないとは主張できるはずがないのです。

 すべては団交の席についてからの話です。労務担当理事がこのような当事者能力を失ったとしか思えない主張をしている以上、私たちは北元理事長が最高責任者として団交に出席し、自らのことばで夏季賞与について、資料を出して説明することを求めるものです。