北陸大学教職員組合ニュース187号(2002.12.10発行)

 

  冬のボーナス、仮払いの形で1213日(金)支給することに組合側は同意する

 

12/2の臨時組合大会の決定を受けて、126日(金)組合三役は法人側との交渉に臨みました。しかし、法人側は方針を変えず、冬のボーナスを仮払いの形で1213日(金)に支給することに、組合側は同意しました。ただし、交渉は今後も継続することになりました。

 

 臨時組合大会議事録

 

1)   日 時  平成14年12月2日(月)18:30 20:40

2)   場 所  薬学部第2薬学棟202PN教室

3)   議 事

1.定足数の確認  

  定足数に達していることを確認し、大会が成立した。

2.議長、書記(2名)の選出:執行部より本大会の議長に木津先生、書記に山田(理恵)と松原が推薦され、承認された。

3.経過説明

1.組合費の納入方法の変更についての現状報告

小南会計より次のような報告があった。

 ・未納者から順調に納入されている。

 ・脱会者は出ていない。

組合員より新しい支払い方法で未納分も引き落とされるのかとの質問があり、小南会計より未納分(9月以前の分)と10月以降の組合費は原則として別々に振込んでいただきたいと返答があった。

2.年末ボーナスについて

三国書記長より年末ボーナスの件についての経過説明があった。

A1126日の団交について

 (1)2回の法人側のキャンセルの後にこの団交は行われ、法人側は一方的にボーナスに関する回答書を提示した。

 (2)澤西委員長が次の2点について法人側を糾した。

・入試手当ての支給基準が曖昧のままで、入試業務が行われているのはおかしい。

 これに対し、法人側は、現在は入試業務に関する情報を集めている段階であり年度末に支給するとの返答だけで、入試手当ての支給基準について明確な返答はなかった。

・賞与に人事考課を反映させることを6月に突然宣言し、4月〜9月までの業績を12月賞与に反映させることには無理がある。

 これに対し、法人側は実施したいと言うだけで明確な解答はなかった。

 (3)組合側はあくまでも「賞与5.7ヶ月、人事考課なし、学部間格差なし」を要求した。

B1128日の三役交渉について

  賞与についての回答書を配付すると法人側から宣言があった。交渉ではなかった。

4.質疑応答・意見

(1)11/26に人事考課について組合側は反対していたが、11/28にはどのような対応をしたのか。

     組合三役:回答書を配付するという法人側に対し、反対ではあるが、法人側は経営の裁量権が認められているので、“聞きました”という対応となった。

(2)ボーナスの業績評価分を年末(12月)と年度末に分けて支給するのはなぜか。

  組合三役:今回は00.6ヶ月支給するが、これ以降に調整する必要が出てくるかもしれないからであると周理事から説明を受けた。

(3)入試手当ての支給基準がないままに入試業務をさせることは違法ではないのか。

  組合三役:法人側は支給基準を現在検討中であるという返答であり、入試手当てを支給しないとか基準を見せないということではないので、違法性が有るとは言えないと思われる。

 

4.議題:業績申告書を自己申告するか否か?(組合としての態度決定)

(1)業績申告書に関して学長との話し合いについて各学部から、報告があった。

       (薬学部):「自己点検・評価について」と最初言っていたときには内容の検討を少ししたが、査定に利用すると説明が有ってからは内容についての検討はしていない。・3回目の説明会で、丸印を付けた項目だけに記入して提出して欲しいと言ってきた。

       (外国語学部):内容について検討はしていない。・3回目の説明会で、丸印を付けた項目だけに記入して提出して欲しいと言ってきた。

        (法学部):具体的内容の検討はしていない。・始め「自己点検・自己評価」と言っていたが3回目の説明会で初めて査定という言葉を出してきた。・6月に宣言しておきながら、4月にさかのぼって適応するのは問題があると学長に言ったところ、明確な返事はなかった。・勤務状況に応じてマイナス10〜0点とするとの表記はどういうことかとの問いに、無断欠勤の場合を言うと答えた。・3回目の説明会で、丸印を付けた項目だけに記入して提出して欲しいと言ってきた。・入試手当てについて質問したところ、名称を変更した、新たな入試手当ての基準を作っていると学長は説明した。

 

(2)業績申告書の提出について、組合としてどのように対応するか議論した。

・最初、自己点検・自己評価としていたのに、いつのまにか業績申告書にすり替わっていた。

・業績申告書を提出することは業績評価分の支給(人事考課)を認めたことになる。

・業績申告書を提出しなかった場合はどうなるのか。

1128三役交渉での返事:提出しないのは本人の自由ですが、提出した人だけを評価します(松村理事)。

・提出した人だけを評価するのは経営者の裁量権として認められる可能性が高く、提出しなかった場合は不利益を被ることになるが、大多数の人が納得していない評価方法の業績申告書を法人側の言うがままに提出してもよいのか。

・学長は皆を納得させるような説明をしていない。誰も賛成していない。業績申告書を提出してしまったら負けである。しかし、もし提出するのならば、同じ内容のものを提出すればよい。

・今回業績申告書を提出したら、来年からの給料交渉やボーナス交渉は出来なくなってしまうのではないか。

・業績申告書提出拒否の意志を法人側に示すにはどうしたら良いか。

・業績申告書提出を将来的に拒否し続けられるのか疑問である。

4月の時点で組合と申告書について話し合いがなされていないにも関わらず、6月に突然宣言し年内に実行するのはおかしい。これを理由に今回は提出拒否出来ると考えられる。

・教員より先に行われている事務局での人事考課は全く意味がなく、職場の志気を高めることにはなっていない。

・業績申告書を出さないことは、法人側にとって金銭面で都合が良いことであって、ダメージを与えることにはならない。

・提出する人と提出しない人が出て組合員がバラバラになることが一番怖いので全員提出し、法人側に文句を言わせず最初からの5.7ヶ月を要求すればよい。

・組合の存亡の時なのに物分かりが良すぎる。誠実交渉義務違反をしているのは法人側であるので、ストライキを含めて報復手段を考えた上で方針を決めるべきである。

・今ストライキをしても、大学の外からは業績評価に反対しているようにとられる恐れがある。

・お金が絡んでいるので、業務申告書を出さない場合、向こうにとってお金が出ていかなくても精神的にいやな感じを与えることは出来る。

・学長や干場課長が、教授会で法人側に反対しているのは一部の人で多くの声無き声がありその声を汲み取りたいと言っていることに対し、業績申告書を出さないことで法人側に反対しているのは一部ではないことを示せる。

・組合として指針を示した方が行動しやすいのではないか。

・業績申告書を出さなかった時、学長に呼ばれ君は出さないから解雇だなどと言われた場合、組合は守ってくれるのか。

・組合の方針に従っただけであると答えれば解雇は出来ないはずである。

・業績申告書に、多くの不備があるのでこの申告書で評価されるのは拒否すること、賞与は平均値を要求することなどを記入し、全員提出すればよい。

・全員出す、全員出さない、自由意志の意見が出ているが、どれにするか採決するべきではない。

・組合の執行部として、方針を決めてしまったほうが良いのではないか。

・組合として採決して方針を決めないのならば(方針として拘束しないならば)、採決をする必要はない。組合の意味がない。

・    組合は正当な方法ならば人事考課を実行することに反対はしていないので、今回は委員長に全員申告書を出し、委員長が反対の旨を伝えて、一括して法人側に提出するのが良い。

(3)意見を集約するため、申告書を出すか出さないかについて採決をとった。

  採決の結果、圧倒的多数の支持により、今年度は申告書を全員出さないことに決定した。

  ・方針決定後、きちんとした査定基準が出来なければ査定には応じないと、団交ではっきり表明して欲しいとの要望が出された。

  ・決定事項を知らせるため、組合ニュースの号外を出すこととした。

  6. 大会終了                         (以上)