北陸大学教職員組合ニュース262(2007.12.7発行)


賞与「0.2ヶ月減」を撤回せよ。


理由なき不利益変更は、不当

またまた「組合敵視」と「組合嫌悪」(07..23 県労働委員会命令)


「理事長昇給」の説明をせよ。

@ 12月3日団交までの経過:4.5ヶ月も無回答と引き延ばし
 12月3日の団交を引き継いだ5日の団交は、経営側の松村労務担当理事、S総務課長の欠席で、ほぼ2時間を待たせたあげく「成立しませんでした」(理事)。12月3日の団交は、経営側の「無回答」、「回答引き延ばし」の末にやっと開催されたものです。時系列に整理します。


07年 6月28日 文書にて団交申し入れ(経営側から無回答)

同年 8月10日 文書にて、回答催促書を出す(無回答)

同年 9月21日 文書にて、回答再催促書を出す(無回答)

同年10月19日 組合は、経営側の過去5年間の無数の「誠実交渉義務違反」が不当労働行為に該当すると判断して、金沢地裁に、提訴

同年10月27日 文書にて、回答再再催促書を出す(無回答)

同年6月28日〜10月27日まで、口頭にて7回の催促を行う。

同年11月15日 今年度第2回団交開催

同年11月15日 経営側は、団交終了後に、文書で「11月15日」に団交開催、と回答

同年11月26日 文書にて12月3日の団交申し入れ(無回答)

同年12月 3日 経営側は、団交30分前に、文書で「12月3日」に団交開催、と回答団交は、通常、申し込みから一週間前後の日数で開催されますが、北陸大学理事会は、6月28日の申し入れから、団交開催の11月15日まで、実に4.5ヶ月も無視と引き延ばしをしてきました。しかも理由を明示さずに(『組合ニュース』258号)。


A 12月5日の団交:労務担当理事の欠席は「こちらの責任」(理事)、「成立しなかった」(同)団交の一部始終を報告します。

 初めに、経営側から、本日の団交は「労務担当理事の体調がよくないので、一時間程で切り上げたい」という申し入れがありました。しかし、開始時刻18:00になっても、労務担当理事とS総務課長が不在でした。


18:00 経営側:「少し待って欲しい。資料が揃っていないので・・・」(理事)

18:10 教職組:「理事長はどこか」

経営側:「金沢だ」(理事)

18:35 教職組:「いつまで待てばいいのか」

経営側:「・・・、ちょっと待って。見て来る」

19:10 教職組:「あとどれだけ待てばいいのか。本当に労務担当理事や他の人(毎回出席 してるS総務課長)は来るのか。ただこうして待っているのは、双方にとって時間の無駄だ

経営側:「来るか来ないか分からない。今いるこちらの3人で始めたい

教職組:「私たちは、理事会団交をしてきた。松村労務担当理事は、『自分は理事長か ら全権を委任されているので、理事長は団交に欠席をしている』と述べてきた。全権を委任されていない人との団体交渉は、そもそも成立しない。金沢にいるのだから、理事長の出席を求める

経営側:「・・・」

教職組:「これでは団体交渉にならない

経営側:「いや、そうは言うが、前回、0.2ヶ月減と説明した

教職組:「団体交渉は経営側の単なる「説明」会ではない。文字通り、『交渉』である。なぜ、冬季0.2ヶ月、年間0.4ヶ月減をするのか、その根拠を明らかにして、初めて、交渉が始まる。いまだに、なぜ減額なのか、資料に基づいた説明はない。交渉の前段階にすら入っていない。(一方で、理事長自身が自分を含めた2人のみの「昇給を決めた」点を、前々回、前回の団交で追及したが、未だに回答がない。)

教職組:「交渉をする気があるのか」

経営側:「交渉はしなければならない」(人事・財経課長)

教職組:「他の人たちが、来られないなら来られないと、なぜもっと早く連絡をしなかったのか。冒頭では「待って欲しい」と言っていた。

19:40 教職組:「いつまで待たすのか」(経営側、席を外し、相談にでかける

経営側:「来るか来ないか分からない」(人事・財経課長)

教職組:「もう19:40分を過ぎている。今日は経営側の欠席で団交ができなかったので、改めて、2日後の127日の18:00〜を要求する。」

経営側:「明日126日の昼休みに三役交渉をしたい」

教職組:「明日の昼休みは予定が既にある人もいるし、そもそも両キャンパスの移動を含めれば、45分の昼休みでは、時間不足である。全教職員にとり重要なこうしたテーマで、昼休みに交渉したことは、かつて一度もない。今日は団体交渉にならなかったのは、経営側の責任である。誠実交渉が実現されていない。誠実交渉の意思はあるのか」

経営側:「やりたいとは思うが、今日は交渉にならなかった。団交は成立しなかった。理事会側に至らない点があった」(理事)

組合側:「ならば、再度、団交を要求する。一日おけば、都合がつく人もいるだろうから、7日、急遽団交を要求する。

B 団交の回答も、引き延ばしの説明もなければ、減額の理由の説明も、交渉もなく、こうした方的な不利益変更の押しつけに対して、教職組は<未払い賃金問題>としても闘っていきます。

組合員、非組合員との連帯を呼びかけます。