北陸大学教職員組合ニュース第14号(1996.4.8)


オリンガー講師解雇問題第3回審尋


継続して和解に努力するよう勧告




4月2日、3時より金沢地裁にて行われた第3回審尋では、双方納得のいく和解案は得られず、裁判官の再度の勧告によって更に4月19日第4回審尋まで和解に向けて、努力することになった。交渉中のことで和解案の詳細は現在まだお伝えできないが、法人側の引きのぱしに終わらないことを願いつつ、オリンガー講師の完全職場復帰に向けて、前号で表明した準備を着々と進めよう。


3月契約更改の外国人教師の問題
法人側の大幅譲歩をかちとり合意なる


第12号ニュースに掲載した「職員の雇用に関する取扱内規」「外国人の雇用に関する取扱基準」に基づき、3月11日、12日頃個別に外国人教師に対して新しい契約書モデル@が提示された。

その内容は「A(理事長)の経営に関する権限を尊重し」とか「担当科目は学部長が決定するものとする」などの強権的内容を含み、「育児および介護休業に関する法令および規程等は適用しない」「退職手当金を支給する場合がある」など、公然と法律を無視して恥じないもので、法的感覚皆無の者が起案した論外のしろものであった。

3月19日、組合は当事者8人の委任状を受け、契約書モデル@を拒否、一括更改折衝を中川専務に通告した。同日第10回団交申入書を手渡す。

3月22日、法人側は一転、態度を軟化、三年以上経過した人は終身雇用に移行、一・二年の者もその実績を評価するとの方針変更を伝えてきた。

3月25日を皮切りに3月25、26、28日と交渉が続けられ、契約書モデル@の前記のような非常識な部分を削除した契約書モデルAが提出された。あとは一、二年を経過した人への実績評価の問題を契約書モデルAとの関連でどう処理するかに焦点が移った。組合側は、この契約書モデルAの前文にある「職員の雇用契約に関する取り扱い内規に基づき」という文言や、第7条「本契約は第1条に定める契約期間満了によって当然に終了するものとする」などいつでも切れるといった表現を削ることを要請、双方の協議の上契約書モデルBを経て、さらに懸念箇所を削除した受け入れ可能な契約書モデルCを作成した。

契約書には盛りこめなかったやりとりを記録する合意書作成には至らなかったが、三年目の人はあと一年通常の勤務が持続されれば終身雇用に移行するとの確言を得て双方の記録した議事録を互いに交換して後日の参考とすることにし、3月29日、新契約が成立し、組合の当初の要求は全て貫徹された。

今後の問題は組合の認めていない新しい内規によって4月より教員の採用が行われ始めたことである。既採用者に対してとった今回の法人側の措置と精神は当然新採用にも及ぼされるぺきもので、期限付契約についてはその基準を示し、範囲を明確に限定するぺきである。また今回の外国人雇用契約更改交渉と同様の精神に立って、オリンガー問題を即座に解約通知を撤回すべきである。今回の合意がオリンガー孤立化策の一端とならないよう監視し、万一の和解決裂にそなえた準備を進めたい。
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