北陸大学教職員組合ニュース第16号(1996.6.5発行)


昇任人事と人事考課についての説明会開催要求
学長から拒否される



去る5月24目に、学長に対して次の「説明会開催の申し入れ」をしましたが、拒否されました。



平成8年5月24日
北陸大学学長
久野栄進殿

北陸大学教職員組合


執行委員長 土屋 隆


(角印・丸印)


説明会開地についての申し入れ



通常4月1日付で実施される教育職員の昇任人事が、今年度は未だに何らの通知もありません。また、教育職員の人事考課は「職員の人事考課実施要領」に基づき学長が実施するときいていますが、考課の項目および判断の基準等については全く知らされていません。これらに関する下記事項について、本学教育職員に充分な事情説明の為に”説明会”の開催をお願い致します。

1.本年度の教育職員の昇任人事について.
2.教育職員の人事考課について.


なお、”説明会”開催のご返答は文書にて5月29日(水)午後5時、開催は5月末迄に行われる様に希望致します。

以上



上記申し入れ書を学長に直接手渡す予定で電話連絡しましたが、断わられましたのでやむを得ず配達証明郵便で送りました。

この申し入れに対して、学長からは口頭(電話)で、多数を相手にしての説明会はできないとの返答でした。


参考までに:人事考課についての説明会開催は昨年12月8日にも要求しましたが、この時は、電話で約束を取り付けて学長本人に直接手渡したにも拘わらず、翌日、勤務時間内だったので受け取れないと「警告書」を付けて学長からではなく法人当局から返されました。これについては既にお知らせした通りですが、その後も何等の回答もありません。


今回の2項目についての説明をぜひ学長から直接聞きたいとの声が多いので、右のような質問を公開でする事にして、返答は文書で求めるようにしました。


質問書



平成8年6月5日
北陸大学学長
久野栄進殿

北陸大学教職員組合


次の質問に対して文書で6月12日までにご回答くださるようお願い致します。

1.本年度教育職員の昇任人事について

従来から本学では、4月からの新学期にむけて3月には昇任人事が決まり、それに基づいた教育計画がたてられ、教育が行われています。本年度も例年通りに4月に間に合うように、各学部から要望された薬学部3件、外国語学部5件、および法学部9件の昇任人事の申請が、3月上旬に学長から法人に対してなされたと聞いています。

ところが、本年度は6月の現在まで何等の通知もなく、これらに関する問い合わせに対して、学部長などは自分は分からないから学長に聞いて欲しいと逃げ、学長も明確な返事はできないらしいと聞いています。このような事態は、本学の現在までと現在の諸状況や教職員組合との関係などから、いろいろな憶測と疑惑を生みだす元となり、昇任対象の本人達は勿論のこと、学生を含めた教育全体に対しても重大な影響を及ぼしつつあります。次の質問にお答えください。

(1)本年度の昇任人事の決定が遅れている理由
(2)学長のこれに対する現在までの対応と経過
(3)昇任人事の進め方と決定方法に対する学長の見解

2.教育職員の人事考課について

昨年10月25目付団体交渉確認書で「人事考課については、公正な考課の設定のために、組合と協議する」ことが確認されました。それにもかかわらず、12月6日の団体交渉席上、教育職員の人事考課は、理事会で既に決定した「職員の人事考課実施要綱」に基づき学長が実施する、との一方的な通知がありました。しかし、人事考課の項目および判断の基準等については、今後、公正に実施されるよう協議することで了解され、昨年末の賞与はほぼ査定なしで支給されました。他方、教職員組合は学長に対して、査定を実施する以上は項目および基準を詳細に説明するよう申し入れました。ところが法人当局は、この申し入れに対して「警告書」なるものをもって応え、学長はそれにとどまらず、今回も既に学部長などに考課を指示したと聞いています。

教職員組合は5月24日付で再度説明会を申し入れましたが、大多数の教育職員は、査定方法が妥当なものであるかを検討するため、また、今後の努力目標とするためにも、考課の項目と基準が知りたいのです。その意向を無視して申し入れを拒否されたことは、批判精神を封じる人事管理のために恣意的に考課が行われるのではないかと勘ぐるように、それとも、お互いの信頼関係が生まれないように、わざわざ仕向けているのでしょうか。そうでなければ、速やかに教育職員に納得のいくように説明すべきです。

今回の賞与に際しても査定を実施するのならば、次の質問にお答えください。
(1)確認書で確認された「公正な考課の設定の為に組合と協議する」ことなく査定を実施することに対する、学長の見解
(2)人事考課の実施方法の詳細

なお、この質問書は公開として、組合ニュースに掲載致します。