北陸大学教職員組合ニュース第129号(1998.11.20発行)

第49回団体交渉報告

 

退職金支給規程の改正を法人が提案

 

 さる10月28日、第49回の団交が開催されましたので、内容をお知らせします。

 

1.平成10年度給与改訂について

  組合から、前回団交に引き続き、全国平均並みの給与水準を実現するため、5.82 %アップの要求をしましたが、法人は従来提示を譲りませんでした。冬季賞与については、12月4日頃に支給したい、と提示してきました。組合は、要求の正当性を主張する一方、本学財務資料を提示するよう改めて要求しました。

 

2.退職手当支給規程について

  団交で法人から提示された退職手当支給規程の改正案(支給率表)を右記に掲載します。

 平成6年4月に改正(一方的な不利益変更)された同規程ですが、今回の提案は、改正前に採用された職員には改正前の支給率表(左表)に戻し、改正後に採用された職員には現行の支給率表(右表)をそのまま適用する、というものです。これは、同じ職場に2つの規定(支給率表)が存在してしまうことを意味します。当初、法人が同規程の見直しを表明した際には、改正前の支給率表を下回らない程度の新しいものを作成すると約束していたのですが、今回の提示はまったくそれに反するものです。組合は、法人に強く再検討を求めました。

 組合員の皆様のご意見をお聞かせください。

  なお、以前の団交の席上、法人が、理事の退職金支給規程を公開する、と約束していたことについて、早期公開を改めて要求したところ、法人は、そのような約束はしておらず、公開するとしていたのは、諸規程一般の話であり、理事の退職金支給規程のことではないと強弁し、公開を拒否したので改めて公開要求をしました。

 

3.組合掲示板および組合事務所の設置について

  前回団交の席上、法人が、組合掲示板は教育の場にふさわしくない、と発言したことについて、改めて発言の撤回を求めましたが、法人側はこれを拒否しました。

  組合掲示板が教育の場にふさわしいかどうか、これは教育の問題でもあります。法人が考える教育のあるべき姿とは一体どのようなものなのでしょうか?

 

4.冬季休暇について

  組合から、冬季休暇について質問したところ、法人側から、12月23日〜1月3日の12日間の休暇としたいとの提示がありました。組合側は、昨年度の15日間を下回らない程度のものにするよう要求しました。

 

 

(退職規程支給率表)

退職手当支給規程の改正について

 

旧支給率

区分

 

  勤続年数

自己の都合

公務外傷病

公務外死亡

休職期間満了

停年

法人の都合

公務死傷病

1

0.6

1.0

1.0

1.3

1.3

1.5

2

1.2

2.0

2.0

2.5

2.5

3.0

3

1.8

3.0

3.0

3.8

3.8

4.5

4

2.4

4.0

4.0

5.0

5.0

6.0

5

3.0

5.0

5.0

6.3

6.3

7.5

6

4.5

6.0

6.0

7.5

7.5

9.0

7

5.3

7.0

7.0

8.8

8.8

10.5

8

6.0

8.0

8.0

10.0

10.0

12.0

9

6.8

9.0

9.0

11.3

11.3

13.5

10

7.5

10.0

10.0

12.5

12.5

15.0

11

11.1

11.1

11.1

13.9

13.9

16.7

12

12.2

12.2

12.2

15.3

15.3

18.3

13

13.3

13.3

13.3

16.6

16.6

20.0

14

14.4

14.4

14.4

18.0

18.0

21.6

15

15.5

15.5

15.5

19.4

19.4

23.3

16

16.6

16.6

16.6

20.8

20.8

24.9

17

17.7

17.7

17.7

22.1

22.1

26.6

18

18.8

18.8

18.8

23.5

23.5

28.2

19

19.9

19.9

19.9

24.9

24.9

29.9

20

21.0

21.0

26.3

26.3

26.3

31.5

21

22.2

22.2

27.8

27.8

27.8

33.3

22

23.4

23.4

29.3

29.3

29.3

35.1

23

24.6

24.6

30.8

30.8

30.8

36.9

24

25.8

25.8

32.3

32.3

32.3

38.7

25

28.4

28.4

33.8

33.8

40.5

40.5

26

31.0

31.0

35.3

35.3

42.3

42.3

27

33.5

33.5

36.8

36.8

44.1

44.1

28

36.1

36.1

38.3

38.3

45.9

45.9

29

38.7

38.7

39.8

39.8

47.7

47.7

30

41.3

41.3

41.3

41.3

49.5

49.5

31

42.6

42.6

42.6

42.6

51.2

51.2

32

44.0

44.0

44.0

44.0

52.8

52.8

33

45.4

45.4

45.4

45.4

54.5

54.5

34

46.8

46.8

46.8

46.8

56.1

56.1

35

48.1

48.1

48.1

48.1

57.8

57.8

36

49.5

49.5

49.5

49.5

59.4

59.4

37

50.9

50.9

50.9

50.9

60.0

60.0

38

52.3

52.3

52.3

52.3

60.0

60.0

39

53.6

53.6

53.6

53.6

60.0

60.0

40

55.0

55.0

55.0

55.0

60.0

60.0

41

56.4

56.4

56.4

56.4

60.0

60.0

42

57.8

57.8

57.8

57.8

60.0

60.0

43

59.1

59.1

59.1

59.1

60.0

60.0

44

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

 

 

現規程支給率

区分

    

 

 

勤続年数

自己の都合

公務外傷病

公務外死亡

休職期間満了

停年

法人の都合

公務死傷病

1

-

0.8

0.8

0.8

1.0

1.5

2

-

1.6

1.6

1.6

2.0

3.0

3

1.9

2.4

2.4

2.4

3.0

4.5

4

2.5

3.2

3.2

3.2

4.0

6.0

5

3.1

4.0

4.0

4.0

5.0

7.5

6

4.6

5.3

5.3

5.3

6.0

9.0

7

5.4

6.2

6.2

6.2

7.0

10.5

8

6.1

7.0

7.0

7.0

8.0

12.0

9

6.9

8.0

8.0

8.0

9.0

13.5

10

7.6

9.0

9.0

9.0

10.0

15.0

11

11.2

11.9

11.9

11.9

12.5

18.0

12

12.3

13.0

13.0

13.0

13.7

19.6

13

13.4

14.0

14.0

14.0

15.0

21.2

14

14.5

15.0

15.0

15.0

16.2

22.8

15

15.6

16.5

16.5

16.5

17.5

24.4

16

16.7

17.7

17.7

17.7

18.7

26.0

17

17.8

18.9

18.9

18.9

19.9

27.6

18

18.9

20.0

20.0

20.0

21.1

29.2

19

20.0

21.0

21.0

21.0

22.4

30.8

20

21.1

22.3

22.3

22.3

23.6

32.4

21

22.3

23.6

23.6

23.6

25.0

35.4

22

23.5

24.9

24.9

24.9

26.4

37.2

23

24.7

26.2

26.2

26.2

27.7

39.0

24

25.9

27.4

27.4

27.4

29.0

40.8

25

28.6

31.5

31.5

31.5

34.4

42.6

26

31.2

33.9

33.9

33.9

36.6

44.4

27

33.7

36.0

36.0

36.0

38.8

46.2

28

36.3

38.6

38.6

38.6

41.0

48.0

29

38.9

41.0

41.0

41.0

43.2

49.8

30

41.5

43.5

43.5

43.5

45.4

51.6

31

42.8

44.9

44.9

44.9

46.9

54.6

32

44.2

46.3

46.3

46.3

48.4

56.4

33

45.6

47.7

47.7

47.7

49.9

58.2

34

47.0

49.2

49.2

49.2

51.5

60.0

35

48.3

50.6

50.6

50.6

52.9

60.0

36

49.7

52.0

52.0

52.0

54.4

60.0

37

51.1

53.2

53.2

53.2

55.4

60.0

38

52.5

54.3

54.3

54.3

56.1

60.0

39

53.8

55.3

55.3

55.3

56.8

60.0

40

55.3

56.4

56.4

56.4

57.5

60.0

41

56.7

57.4

57.4

57.4

58.2

60.0

42

58.1

58.5

58.5

58.5

58.9

60.0

43

59.4

59.5

59.5

59.5

59.5

60.0

44

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

-

 

赤色文字部分が旧規程支給率と比較し,現規程支給率が低い部分

青色文字部分が旧規程支給率と比較し,現規程支給率が高い部分