北陸大学教職員組合ニュース第144号(1999.11.10発行)

法人理事会の倨傲

規程無視を団交で宣言:

「規程の公表は理事会の判断で決める」

10月26日に平成11年度第5回目の団体交渉が行われました。今回の交渉においても相変わらず理事会の傲慢としかいいようのない態度が目立ちました。その最たるものは、役員退職金規程の公開要求に対する理事会側の返答でした。組合側の度重なる要求にもかかわらず、規程は未だに公開されていません。今回の団交において組合は、大学の規程集にある、以下の規程を根拠として役員退職金規程の公開を要求しました。

 

 学校法人北陸大学 規程、例規及び通達の制定等に関する規程

第8条(公布)

規程及び例規の制定・改廃の公布並びに通達の発布は、配付によるほか、学報に登載する。

 この規程を読めば誰にも明らかなように、大学にあるすべての規程は公開されなければなりません。ところがこの規程を根拠とした組合側の役員退職金規程公開要求に対して法人理事会の松村常務理事は、理事会の回答として「この規程は大学の管理運営に必要な規程のみに適用され、役員退職規程はこの規程に当てはまらない」という説明をしました。つまり、役員退職金規程は大学の管理運営に必要な規程ではないから公開の義務はないという主張です。まったくのでたらめとしかいいようがありません。

さらに、組合側が「では、大学の管理運営に必要な規程かどうかの判断をする基準は何なのか?」と問いただすと、松村理事は「理事会である」と返答をしました。つまり、理事会は自由に、まったく恣意的に、規程が大学運営に関係するかしないかを判断でき、関係しないという判断をしたときにはその規程を公開する必要はないというのです。これは理事会の判断で自由に規程隠しができるというものであり、こうなると、現在、役員退職金規程のほかにいったいどのような規程が隠されているのか、わかったものではありません。

上に引用した規定は文部省の行政指導で、大学の管理運営上の問題や規程の不備を指摘され、法人理事会が自ら制定したものです。それにもかかわらず、前述の法人理事会の答弁に見られるように、規程が存在しても、都合が悪いときには、解釈を捻じ曲げ、その規程の精神をまったくないがしろにする――現在の法人理事会は規程を遵守して大学運営を行っていく意思はまったくないように思われます。

 過去に、闇のうちに規程を変更して前理事長北元喜雄氏に3億円近い退職金の支払を可能にするということがあり、組合は厳しい追及を行いました。また、文部省から規程を整備し直して管理運営体勢の見直しをはかるようにという、北陸大学の歴史に汚点となる異例の行政指導があったにもかかわらず、現体制の腐敗と奢りはとどまるところを知らぬようです。

 かつて「朕は国家なり」と言って、自分が法律であることを宣言した王がいました。しかし、その王の治世はフランス革命の遠因となりました。

 私たちの北陸大学を守るために組合員のいっそうの結集を呼びかけるものです。

 

北陸大学教職員組合臨時総会のお知らせ

 

諸般の理由で総会が遅れていましたが、以下の要領で総会を行いますので、万障繰り合わせの上、ご参加ください。組合員の皆様の活発な討論を期待しております。

 

日時:平成1111月15日(月)18:30より

場所:202PN(薬学キャンパス)

 

主な議題

    1. 平成11年度給与交渉について
    2. (法人は賃上げ平均0.64%(昨年2.7%)、賞与5.8ヶ月(昨年6ヶ月+一律金5万円)という論外の低水準を提案)

    3. 人事考課について
    4. (法人はこの冬の賞与から事務職員に人事考課の導入を主張)

    5. 諸手当の見直しについて

(法人は北陸大学の諸手当が十分ではないことを団交で認めているが誠実にその見直しを行っていない。たとえば、住居手当の見直しを拒否)

 

 

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委任状(Proxy

 

私は臨時組合総会に出席できませんので全権を議長に委任いたします。

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