(平成11年3月6日 毎日新聞朝刊 いしかわ面)

北陸大訴訟 教授側が全面敗訴
制度は既に改正 「実質的には勝利」


北陸大学(金沢市太陽が丘)の教授らが学校法人北陸大学(北元喜朗理事長)を相手取り、理事会の学長選任決議の無効、各学部長の地位不存在確認などをまとめた訴訟の判決が5日、金沢地裁であった。
渡辺修明裁判長は地位不存在確認について「原告らは学長、学部長らと法的利害関係がなく原告不適格」として却下し、慰謝料請求も棄却した。門前払いで全面敗訴となった結果に原告らは不満わ示したものの、「法廷外で我々の主張どおりの選挙による選任制度が作られ、実質的には勝利した」と表明した。
判決には、学校教育法59条による教授会が審議できる「重要事項」に、学長らの人事が含まれるかどうかについて、「審議事項とすべきかは各大学の独自運用で許されていると解され、具体規定がある公立大学とは異なり、私人である私大は各大学の自主性に任されているというべき」とし、「原告は学長や学部長の任免に係わることも学長や学部長に任命されることもなく、法的利害関係はない」とした。
また、選挙で学長を決める旧任用規定を廃止した理事会決議の有効性については「理事長と理事会の裁量の範囲内で有効」とした。

原告側は閉廷後に記者会見。代理人の有賀信勇、大室俊三両弁護士は「2年半も証拠調べをやって実体審理に踏み込まないのは大変不満」「「重要事項」の定義もしていないため、理事会で何でも決められることを許す判決。余りに内容に深みがない」と批判した。また原告の土屋隆同大名誉教授らは「判決には残念な思いだが、制度上は教員の意思が反映されるよう改善され、訴訟の目的はほぼ達した」と話した。
原告らは控訴について「弁護士と協議する」とした一方、昨年12月、教員の選挙と理事会の決定による新制度の学長選挙で、教員の圧倒的支持を受けた候補者が理事会決定直前に辞退した点にふれ、「理事長から圧力を受けた疑いがある」として、同日までに文部省に実態調査を依頼する上申書を送ったことを明らかにした。


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