(平成11年3月6日 朝日新聞朝刊 石川面)

教授らの訴え却下 北陸大理事会決議無効確認請求訴訟


北陸大学(金沢市太陽が丘1丁目)の教授らが大学を相手取り、教授会抜きで学長・学部長を選任したのは無効だなどとして地位地位不存在の確認を求めた訴訟の判決が5日、金沢地裁(渡辺修明裁判長)で言い渡された。渡辺裁判長は「原告適格がない」として請求を却下した。また、薬学部教授の採用をめぐる慰謝料の請求については棄却した。
判決は、「当時の規程では、教授の人事権は学長・学部長ではなく理事長にあるとされ、教授らに法律上の利害関係がない」として、原告適格を認めなかった。
また、教授側が「学長らの人事は、学校教育法で教授会の審議権を認めている「重要な事項にあたる」と主張していた点については、「抽象的な文言で、何を教授会の審議事項にするかは、本来的に各大学に任されている」とした。
判決後、記者会見した原告代理人は、「学校教育法の規定は、憲法上の学問の自由を保障するものとして設けられたはずだ。「重要な事項」の範囲に踏み込まず、大学側の裁量に任されているというなら、理事会は何をやってもいいということになる」と話し、判決を批判した。
原告の土屋隆・同大名誉教授は、「裁判をきっかけとして、教授側の意向を取り入れた新しい学長の選任規程が作られるなど、問題は解決に向かった点は評価できる」と話した。しかし、昨年12月の新規程での学長選挙で、教授の6割強の票を集めた候補が辞退したのは理事会側の圧力があった疑いがあると指摘。監督官庁である文部省に調査を依頼する上申書を提出したことを明らかにした。

中川幸一・北陸大学専務理事の話
学校法人の主張が全面的に認められた。判決を踏まえ、学内問題は諸規程の定める手続きに従い、学内で解決していくことを願うとともに、理事会・教学が力を合わせて地域から高く評価される大学づくりにまい進する。


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