(平成11年3月6日 産経新聞朝刊 第2社会面)

北陸大学長選任訴訟 教授側に原告適格ない 
金沢地裁判決「教授採用」権も棄却


教授会を通さず学長らを選任したのは違法として、教授有志グループが学校法人北陸大学(金沢市)を相手取り、学長らの地位不存在確認などを求めた訴訟の判決が5日、金沢地裁であった。渡辺修明裁判長は「原告適格がない」と訴えを却下し、薬学部教授の採用に関し教授会の審議権を侵害されたとする慰謝料請求も棄却した。
判決では、原告適格について「原告らに法律上の利害関係を有していたとはいえない」とし、教授採用に関する慰謝料請求については「教授会の審議事項に教授の採用は含まれない」とした。
北陸大では、平成8年夏に理事会が教授会の審議を経ずに衛藤瀋吉・元亜細亜大学長を学長に選任決議したため教授グループが同年12月に理事会決議の無効などを求めて提訴。大学側は衛藤氏の学長選任決議を撤回、法学部長を学長に選任したが、昨年末に任命制から選挙制に移行。当時の学長は辞任し、選挙で選ばれた現学長が今年1月に就任した。


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