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1997年7月25日

 

週休2日、就業時間の短縮で更にゆとり

就業規則、給与規程改正案を提示

 前期授業もひと区切りしましたが、皆様におかれては試験などでお忙しいのではないでしょうか。さて、学校法人は今般、労働基準法改正に伴う週休2日制実施を柱とする週当たり勤務時間変更に関連する事項と、学部設置に伴い採用となった教員の停年制の設定など、過去において種々検討を指摘されていた件のうち、現場の事情により当面急がねばならない点について就業規則及び給与規程の改正案を決定し、まず第一に組合に提示しました。

 休日、労働時間については労働基準法改正により週労働時間40時間制がスタートしたのに伴うもので、現在のカリキュラムの関係上、土曜日を完全に休日とすることはできませんが、可能な限り土曜出動を少なくし、出動の場合には土曜日を1日勤務とし、代わりに他の曜日1日を休日とすることで週休2日制を実施する予定です(就業規則改正案第28条、第36条、給与規程改正案第21条)。1日の実勤務時間を7時間45分とすることにより、週の労働時間は38時間45分(法律では40時間以内)となります。本学は民間企業の平均を上回る長い夏期休暇、年末年始休暇があり、時短により更に生活にゆとりができるのは結構なことです。が、それは自らの責務をしっかり果たした上でのことであるのは言うまでもなく、今後、1日7時間45分の就業時間をいかに中味の濃いものにし、業務の目標を達成するかが一人ひとりの課題であるといえます。週労働時間が40時間を1時間15分下回ることにより、職員の時間当たりの貸金は紛3.2%アップし、実質的な賃上げに相当することも忘れてはならないことです。

 このほか、これに伴い、時間外勤務、深夜勤務、休日勤務等やその手当てについても整備されます(就業規則改正案第30条、第37条、給与規程改正案第2条、第10条、第18条、第22条、第24条)。

法学部に在籍されている設置認可申請書名簿登載教員のなかには、法学部設置のために現行停年規程の枠外でご就任を願った方々がおられます。そのお陰で法学部の設置が認可され、またこの方々はこれまで法学部の運営を軌道に乗せる上でかけがえのない重要な働きをされてきました。しかし、学部開設から6年を経た現在、65歳を大きく超える方も多く、法学部の新たな充実、発展のために客観的な停年規程の必要性が各方面から求められていました。こうした状況に鑑み、停年制を設け(就業規則改正案第24条、第25条)、この改正により教育現場に支障を与えないため、特任教育聴貝の制度を設ける(就業規則改正案第26条)とともに、雇用契約の内規を検討、整備することにしています。また従来の停年延長制等を廃止して嘱託職員の制度を設ける予定です(就業規則改正案第27条)。

 

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