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平成9年8月29日

 

―――公開質問書について―――

本釆の労働条件改善の活動はどこに?

  ルールに則り、節度ある主張を

 

最近、北陸大学教職員組合から理事長あるいは担当理事宛に、「公開質問書、要求書」が届けられています。8月1日付でも、体育施設に関するもの、行政指導に関するもの、衛藤次期学長撤回に関するもの、及び経理公開に関するものの4通があり、その後も3通が出されています。こうした「公開質問書、要求書」の内容は法で保障された労働条件をテーマとすべき本来の労働運動から逸脱したものがほとんどであり、学校法人は団体交渉をはじめ機会あるごとに、組合が取扱うべき事項でないことを繰り返し述べています。組合には、結成宣言の姿勢に沿い、健全な労働運動に立ち返るよう求めるものです。なお、このことは北陸大学教職員組合ニュースにおいても全く同様です.

 労働組合法は、その目的について、労働者が労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること、その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結すること等を助成することを目的とすると謳っています.従って、労働条件に関するものとは異なる事項について、一方的に回答期限を付して使用者側に質問書を出すことは節違いであり、しかも、それに対する回答がないからといって批判し、その責任追及の言辞を弄することもまた労働組合の目的の範囲を逸脱するものです.8月21日付の理事長宛の質問書においては、理事長の団体交渉出席を求めていますが、この件については、これまでの団体交渉において、理事長から権限を与えられて出席している学校法人幹部が、理事長が出席しない理由をたびたび説明しています。さらに、この質問書では、理事長に組合との関係改善と信頼関係の構築を求めたうえで、団体交渉に出席しないことは理事長ばかりでなく、理事を名乗る資格すらない、と論難しています。しかし、組合はこれまで組合ニュースにおいて自らの一方的な論理で「無為無策にあけくれる理事会と北元理事長」(組合アピール6)と断じるなど理事会および理事長の名誉と借用を毀損するような文書を公然と記載しています。このように相手を一方的に否定しながら、信頼関係の構築を求め、義務なき質問に答えることを要求することは、明らかに道理に反することであります。自らは道理に反したことをしながら相手を無責任呼ばわりすることこそ、まさに無責任であると言わなければなりません。

むろん、今後も組合との話し合いにより信頼関係を築き、問題を解決していくことが重要であるのは言うまでもありません。そのためには一方的に相手を否定せず、ルールに則った節度ある主張、議論を展開すべきであると考えます.最近、組合本来の給与改訂の要求については、学校法人が新提案をしているにもかかわらず、話し合いのそ上にのぼっていませんが、本来の労働条件であるはずのこの件についても、早急に交渉を進めるべきです。学校法人は職員の皆様の生活向上と本学の健全な財政維持を視野に入れながら合意に向け努力する考えです。

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